民泊サービスのあり方に関する検討会は、平成28年3月15日に中間整理として、これまでの検討結果を取りまとめ公表しました。
詳細は、観光庁のHPからご覧いただけます。

概要(抜粋)

Ⅲ.早期に取り組むべき課題と対応策 - 現行制度の枠組みの中での対応

●簡易宿所を活用し、旅館業法の許可取得を推進すべき
*現行の客室面積基準(延床面積33㎡以上)を見直し、許可を取得しやすい環境を整えるべき
*対象物件の類型を問わず、宿泊者数が10人未満は、宿泊者一人当たりの面積を3.3㎡に設定し、宿泊者数に応じた面積基準(3.3㎡×宿泊者数以上)とし、3.3㎡未満の物件についてもその規模に応じて活用できるようにすべき。

●家主不在のケースは、宿泊者の本人確認、緊急時の対応体制など一定の管理体制を確保することを前提に、旅館業法の許可対象とすべき。管理体制が確保されるのであれば、
*自宅の一部等を活用して少人数の宿泊者を受け入れる場合、玄関帳簿(フロント)の設置を要しないこととすべき(現行は、『通知』にて設置を求めている)

●旅館業法の許可にあたり、賃貸借契約、管理規約(共同住宅の場合)に反していないことの確認を求める

●自宅の一部やマンションの空き家活用において、反復継続、宿泊料(対価)を得て人を宿泊させる場合は、原則旅館業法の許可取得が必要である旨を、国民、仲介事業者に周知させ、基準緩和措置の内容に関しても、国民、仲介業者、自治体に周知徹底を図り、旅館業法の許可取得を促す。
その際、当該措置の施行に対し、各自治体に対して必要な情報提供その他の支援を行う。